2019-04-10 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
私立学校の情報公開についてちょっと伺いたいと思うんですけれども、今回の改正の条文の中に、寄附行為、財産目録、収支計算、事業報告、貸借対照表、役員名簿、監査報告、役員報酬等の支給基準を、在学生その他利害関係者から請求があった場合、「正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。」
私立学校の情報公開についてちょっと伺いたいと思うんですけれども、今回の改正の条文の中に、寄附行為、財産目録、収支計算、事業報告、貸借対照表、役員名簿、監査報告、役員報酬等の支給基準を、在学生その他利害関係者から請求があった場合、「正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。」
このために、今回の小売商業振興法の改正案におきまして、中小の小売商業者が共同で情報機器を導入いたしまして、共同の計算事業を行う、あるいは商店街でカード事業を行うとか、さらにはオンラインによる受発注ですとかあるいはPOSシステムの導入といったような、こうした事業を法律の高度化事業計画の範疇に追加をいたしまして、これらに必要な設備のための資金につきまして、高度化資金による無利子の融資ですとか、あるいは特別償却
こうした観点から、今回の中小小売商業振興法の改正案におきまして、中小小売商業者が共同で情報機器を導入する、そしてその共同計算事業をする、あるいは商店街にカードを導入するといったような事業を高度化事業計画の中に追加をいたしまして、これによりまして情報機器の設備等の費用につきまして高度化資金を利用する、無利子の融資でございますが、こういうものを利用するとか、あるいは税制上の特別償却の制度ですとか、あるいは
その後、五十一年から財投の資金の御援助、さらには一般会計資金の導入等もございまして、われわれの自主的な努力と相まちまして、手おくれ分につきましてのそういう追加事業等を実行できるようになりましたのがこの五十二、三年からでございましたので、この当時の事業量につきましては、やはりそれに先立ちます手おくれ分の事業量の消化がありますので、実績といたしましては、計算事業量よりは多少上回っておるということになっております
○政府委員(大口駿一君) 全国通運株式会社の免許関係につきましては、むしろ運輸省のほうからお答えが後ほどあろうかと思いまするけれども、私の承知しておる範囲では、全国通運の構成員になっておりまする個々の運送業者は、もちろん通運事業法による通運免許を持っておるのでございまするが、全国通運という会社は、通運事業法に基づく通運計算事業の認可を受けておるというふうに承知をいたしております。
全国通運はそういった場合にはどういう役割りをするかということなんですが、現在までのところは、そういった個々の業者が自分の取引のために必要なものとして、それまでは日通が計算事業を一緒にあわせて行なっておったわけです。それをわれわれだけの計算事業を起こそうじゃないかということで、全国通運会社というものをつくったわけでございまして、これも三十四年にできたばかりで、まだそこまで基礎強固になっておらぬ。
そうして全国通運株式会社というのは、その新たに免許せられた小さい通運事業者の相互の債権債務を決済するための計算事業を営むために、そういった通運事業者が出資をしましてつくった会社でございまして、そのものは通運事業自体は営んでおりませんで、通運計算事業を営んでおる。
それからもう一つのほうは、各駅に個々の事業者がありまして、それらの間に取引上生ずる計算事業を営んでおるものでありまして、通運事業そのものを各駅で営んでおるわけではございません。各駅の個々の業者の間に生ずる計算事業を整理するために、そういった業者が集まりまして出資して会社をつくった、そういう関係になっております。
トン数が多い駅でなければやはり採算が成り立って参りませんので、大体指定されました駅におきまする複数化は完了いたして参りまして、その後は申請を待って措置をするという形で運用して参ったのでありますが、こういう十年の経過の間に相当複数化され得る駅は複数化いたしましたので、実は最近申請が非常に少ない状況になっておりますが、運輸省といたしましては、先ほど大臣からお答え申し上げましたように、全国通運株式会社に計算事業
送りということになるわけでありますが、ただ現在新免店も、先ほど申し上げましたように、千程度は駅を持っておりますので、現在その新免店から新免店あてのものについては、大体そのルートで荷物が輸送されておりますし、さらに日本通運はこれは一社でありますが、去年全国通運株式会社という新免店の統合体のような会社ができまして、これは新免店のいろいろな扱いのものについての考慮をするような会社でありまして、現在交互計算事業
なおこの表は、概算所得控除が廃止になるという前提で、かつ勤労者の方はその場合社会保険料控除を受けるという計算、事業所得者の方は社会保険料控除が少いのでそれをやっておりません。社会保険料を払う人は、それよりもなお事業所得者でも軽減になるというふうにお含み願いたいと思います。備考に書いてございます。
さらに通運計算事業というものがあります。通運事業は各駅全国にばらばらに配置されておるわけでありますが、この相互の間を連絡して、お互いの間に発生する債権債務を交互計算によつて決済する事業というわけでございます。 そのほか、国の経営する自動車事業として一番大きなものとしては、国鉄バスというものがあるわけでございます。
○牛島説明員 現在の通運事業法によりまして、交互計算事業は、やはり分荷事業にしてございますので、新たな方が交互計算を申請されれば、これはやはり運輸審議会の諮問によりまして認可することになる、現状におきましては日本通運が負担してやつておりまする交互計算だけでおります。
○牛島説明員 新たな計算事業の申請がございますれば、その案に従いまして審査し、認可しなければならぬと思いますが、現状においては先ほど申し上げたように、事業者団体法の適用除外になつていないものですから、まずこれをやりたいと思います。これにはちよつとその筋の関係もございまして、できなかつたわけでございますので、これは公正取引委員会においても、よく事情を知つておりますから解決すると思います。
第五点は、第三十七條の報告、検査の中に、即ち第二項以降の検査に関する規定は、これは「運輸大臣は、第一條の目的を達成するため必要があると認めるときは、通運事業者又は通運計算事業者の事務所その他の事業場にその職員を派遣して、帳簿書類その他の物件を検査させることができる」。
理由の第二は通運計算事業の免許制でありますが、これは通運事業における交互計算業務が業者の死命を制するものであり、これの掌握によつて通運事業の統制権が事実上獲得されるので、現在日通のみが計算事務を経営しており、全国にその組織を持つ巨大独占体に対抗し得るところの業者はないのであります。従つて事実上日通の独占性が強化されることになるのであります。
次は通運計算事業を新たにこの法案中に規定し、これを認可事業としたことであります。 又日本国有鉄道の所有地内にある日本通運株式会社の施設の処理等に関する法律案とは、日本国有鉄道の構内にある通運事業者の荷役機械等の施設、これを日本国有鉄道に讓り受けさせる等の措置を講じて、これらの施設を一般通運事業の公正な利用に供せしめようとするのを主眼とする。
第二十八條通運計算事業の認可について制限規定がないが、かかる規定では先般運輸省が何ら関係者の意見を徴することなく、一方的にその取扱駅を廃止したことによりて、その事業と利用者を甚だしく困難と混乱に陥れた実例がある。
そこでそうなれば通運事業者が持ち寄りで作るような通運計算事業はできないことになりますので、この点につきましてはできるだけ早い機会に改正することを関係方面とも折衝しようということは、局長からも昨日答弁した通りであります。
○内村清次君 二十八條の問題ですが、これは通運計算事業を経営しようとする者は、運輸大臣の認可を受けなければならないということで、一応これで認可制を取つておりまするが、これはどういう点に適合した場合のときに認可をされるのであるか、又通運計算事業というものは、これは昨日も村上委員からおつしやつたように相当関係がある問題ですが、この点について一つ御所見を承らして頂きたい。
さらに、二十八條の認可規定のところにおきまする通運計算事業の面におきましては、弊害と混乱を生ずる内容が、かなり立法の内容の中にうたわれているのであります。従いまして、その結果惹起いたします問題は、保証金積立等による減価償却が荷主への運賃過重の結果となるので、勢い必要以上の競争が起こりまして、業界に不明瞭な事態を惹起するおそれが、この法律からいうと看取されるのであります。
次に質疑応答は、本法案によつても日本通運株式会社の独占的性格はまつたく排除されたとは認めがたく、日通の網が全国的に張りめぐらされている現状において、新たに免許を受けた業者が、はたして日通と自由公正な競争をなし得るかどうか免許基準は抽象的であるが、将来どの程度に新規事業を免許するつもりであるか、通運計算事業を認可制にしたのはどういう理由であるか、新たに免許せられた通運事業者が計算事業を営むことができるように
私から一点荷いたいことは、つまりこの通運の、この事業法案の第二十八条の規定によつて、通運のこの計算事業者ですな、これがそのなんですね、事業者団体法に引つか上るように思うのですが、これが除外せられていないというと、どうも一方に又独占的の弊害が起るというような危険があるのですが、これは一体どうお考えになつておりますか。
それでそれを事業としてやり保証までするということについては、相当の負担になり大きな資力を要するものでありますから、この際そこまでを計算事業者にお願いすることは無理であろうと思つて削つたわけであります。
○政府委員(牛島辰彌君) 通運計算事業を行います場合におきましては、新たに免許を受けました通運事業者が相寄りまして、出資その他の形式によりまして、会社又は団体等によりましてこれらの計算事業を営むことになるのが、通運計算事業そのものの性質からしまして、一番多いものと思うのです。又は第三者が行う場合も起ろうかと思いますが、最初に申しました場合が多かろうと思うのでする。
第四に申し上げたい事は通運計算事業についてであります。通運計算事業は過去におきましては全国的には相当数の濫立を示し種々弊害が認められましたので、日本通運株式会社法を制定し日本通運株式会社にこれらの計算会社を統合し、全国的に統轄された組織をもつて計算事業を行なつて参つたことは前に述べた通りであります。
その債権、債務の決済又は債権の取立てをするという一つの計算事業というものは想像されますので、ここに第三條に通運計算事業の定義を掲げまして、通運計算事業についてのことはこの法律におきましては、第三章におきまして明記いたしております。 それで次に申しますことは、この法律によりますと、各所に免許であるとか或いは許可であるとか、認可という言葉を使用いたしております。
○中村(豐)政府委員 通運計算事業は、全国的な一本の網の方がいいので、地域的なものでは二つ、三つに入らなければいけないから、手数料が高くなるというようなお説と思いますが、確かにそういうことが考えられますので、基準を当てはめるについては、そういうものを考えたいと思います。ただ北海道とか九州というような、地域的な特殊事情のあるところでは、そこだけの計算事業も必要じやないかと思われるわけであります。
○米窪委員 それから第二十八條の通運計算事業の認可について、制限規定がございませんが、かかる規定では、先般運輸省が、何ら関係者の意見を徴することなく、一方的にその取扱駅を廃止したことによつて、その事業と利用者をはなはだしく困難と混乱に陷れた実例がある。
かりにこの通運計算事業が事業上の蹉跌を来たしたとしますと、そのときに迷惑するのは通運事業者であるが、通運事業者が迷惑するということはつまり一般国民が迷惑することでありますから、この通運計算事業の値打というものは、それぞれの構成メンバーであります通運事業と何らかわるところはない。その間に甲乙の差はない。むしろ私は程度が高いと言つてもいいと思う。
○牛島政府委員 ただいまの御質問でございますが、通運計算事業を免許制度にいたしますと、通運事業者が出資をするとか、あるいは団体をつくるとかいうようなかつこうで、通運計算事業を開始して、相互の利益のためにやる。こういうふうになると私どもも予想いたしております。それにつきましては事業者団体法の六條の例外として規定をしなければ、できないというようになつて参るのであります。
○大澤委員 本法案は、鉄道小運送業が、従来の一駅一店主義を排して、公正な自由競争が行われ、サービスの改善と鉄道運送の効率の向上とによつて、公共の福祉が増進される態勢を規定されておりますが、通運事業における真の公正な自由競争態勢は、荷物の発送駅と到着駅を結ぶ交互の関連性の確立、すなわち通運計算事業があわせ複数化されなければ、その目的は達成されないのでありまして、この法案の第二十八条によつて誕生を予想される
○牛島政府委員 通運計算事業の認可いたしました新しいものができます場合に、事業者団体法第六條の適用除外を規定いたしておりませんために、非常に通運計算事業者ができにくくなるということは事実でございますので、私どもといたしましては、次期国会に事業者団体法の適用を除外し得るように、極力努力をいたしたいと思つております。
それと同時に、日本通運という非常に規模の大きな業者がございますので、これに対抗する上からいたしましても、お互いに新たな業者の方々を、商取引の上においても便利になるように、一つの小運送業者として保護育成して行くという上からいたしましても、これの中核となるところの、小運送によつて生じますところの債権債務の決済であるとか、あるいは債権の取立てをするというような事業を行うところの通運計算事業を、この法律において
第四に申し上げたいことは、通運計算事業についてであります。通運計算事業は過去におきましては、全国的には相当数の濫立を示し、種々弊害が認められましたので、日本通運株式会社法を制定し、日本通運株式会社にこれらの計算会社を統合し、全国的に統轄された組織をもつて計算事業を行つて参つたたことは、前に述べた通りであります。
第五に掲げましたこと、あるいは第六に掲げてありまする計算事業の問題、こういうような問題は、いうまでもなく單独に今回この小運送の複数制実施と同時にやろうというものではないのでありまして、この会社法を廃止するということになりますれば、当然國会の御協賛を経た上でなければ実施できないことであります。